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「『家族信託』を活用したコロナ時代の老後・相続のコンサルティング〜遺言・後見制度との使い分けや家族会議の実務〜」【FPフェア2020】

2020-10-16

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こんにちは、めぐる(@fpmeguru)です。

 

 

今回は、先日参加した「FPフェア2020」の講義

『家族信託』を活用したコロナ時代の老後・相続のコンサルティング〜遺言・後見制度との使い分けや家族会議の実務〜

講師:宮田浩志氏(宮田総合法律事務所 代表)

のまとめと感想を書きます。

 

FPフェア2020 in東京のイベントの感想はこちら↓

 

 

 

「家族信託」とは?

 

私がこの講義を聞きたいと思ったのは、「家族信託」という言葉は聞いたことがあるけれど、実際は何なのかわからなかったからです。

 

家族信託とは何か?を一言で表すと

財産管理の一つの手法

だそうです。

 

家族信託について多くを語るには、私はまだまだ知識不足です。

詳しい制度や仕組みに関しては、講師の宮田様が代表を務めている「一般社団法人 家族信託普及協会」という団体があります。「家族信託」についての情報がたくさん載っていますので、是非こちらをご参照ください。

 

 

 

民法の相続は「点」、家族信託は「線」

 

家族信託?何それ?という方に一番わかりやすい表現はこれかな、と思いました。

民法の相続は「点」、家族信託は「線」

 

例えば、民法においての相続は、「これをやると相続税がいくら」とか「この場合の遺留分はこうなる」とか、「点」なんですよね。

私も相続を考える上で、今まで「点」しか意識してきませんでした。

 

めぐる
たくさんある点から、良いもの(合うもの)を選んでいくイメージかな

 

それに対して、家族信託は「線」。

例えば、民法上の相続法では、2次相続以降の資産承継先の指定は不可能ですが、家族信託ならそれができます。

…なんか難しい話になってきましたね。1つ具体的な例を出します。

 

このような関係図で考えます。

後妻の死後は、子(前妻との子)に財産をあげたいケース。

これは、相続法だと現状は不可能です。

Aさんが亡くなった時点で相続権があるのは、遺言書がない場合基本的には後妻子(前妻との子)です。後妻との子はいないので、取り分は1/2ずつになります。

その後、後妻が亡くなった時に後妻の元にある財産は、後妻の親族で相続が行われます。後妻と子(前妻の子)は関係がないので、相続権はありません。

 

例えば、Aさんは自分が亡くなっても後妻が苦労なく生活していけるだけの財産を一生懸命貯めていたとします。

しかしその後に後妻がすぐに亡くなってしまったら、一生懸命貯めたAさんの財産は、後妻の親族に…。

それならば、その残った財産は子(前妻との子)にあげたい!!というのが、家族信託であれば可能ということなのです。

 

めぐる
「線」っていうイメージがピッタリだね☆

 

 

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家族信託のメリット

 

・相続法の概念にとらわれない資産承継

→上記のような例

 

・後見制度に代わる柔軟かつ軽負担な財産管理の実現

→後見制度というのは、国が用意した最後の砦のようなもの。

(本来であれば、使わないに越したことはない。それまでに財産を守る準備をするべき)

なので、後見制度は①事務的負担大、②経済的負担大、③制限が多い、という性質がある。

もちろん後見制度を使うべきケースというのもあるが、親族が判断能力を喪失しても、成年後見制度を使う義務はない

 

・不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防への活用

細かく言ってしまうと凄く難しいので、めちゃくちゃざっくり説明します。

不動産を所有すると、お金をもらえる権利(賃貸収入や、売却して得たお金など)と不動産を管理する権利があります。

例えば父親が亡くなって、3人の子が不動産を共有相続した場合、3人全員の意見が一致しないと不動産を売ったり貸したりすることができません。

これが家族信託だと、お金を貰う権利だけの人(受益権)、お金&管理の権限もある人(受託者の権限)に分離できるそうです。

※これにより管理を任された人が、不動産を自由に扱うことができる

 

 

 

家族信託のデメリット

 

・馴染みが薄く、家族や関係者の理解が得にくい

→確かに…。まだ知名度も低く、「何それ??」ってなりますよね。

 

・初期費用がかさむ

→概算で、信託財産の1〜2%が総費用だそうです。(実費と専門家への報酬含む)

ただしランニングコストはほぼかからないようです。

成年後見制度を使うと、親族後見人に監督人が就く場合は月1〜2万円、職業後見人が就く場合は月2〜5万円だそうです。長生きすればするほどお金がかかるということですね!

トータルすると、家族信託の方がコストがかからないことがほとんどのようです!

 

・税務会計処理

→税務署への提出書類が増えるので、手間がかかる。

信託不動産からの所得に関し、年間収支の赤字がなかったものとされる。(いわゆる「損益通産不可」のリスク)

 

めぐる
ちょっと専門的な話もあって、難しいね…!

 

 

 

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まとめ

 

「家族信託」という制度がある!ということに気づけたのが、一番の収穫でした。

 

成年後見制度や遺言のお話、家族信託との使い分けなどもご説明してくださったのですが、私の理解不足でうまくまとまらず…。

とても素晴らしい講義だったと思うのですが、それを存分に伝えきれず申し訳ないです。

ご自身のコンサルティング経験からのお話もして頂き、興味深かったです。

 

 

きっと家族信託というのは、財産の管理において、家族の気持ちに寄り添った選択が可能な制度なのかなと思います。

 

まだまだ浸透していない制度ではありますが、こういうことを必要としている人に届けば良いなぁと思っています。

 

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